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犯罪捜査規範 第174条(伝聞供述の排除)

  1. 事実を明らかにするため被疑者以外の関係者を取り調べる必要があるときは、なるべく、その事実を直接に経験した者から供述を求めるようにしなければならない。
  2. 2.重要な事項に係るもので伝聞にわたる供述があつたときは、その事実を直接に経験した者について、更に取調べを行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

伝聞供述の排除とは何ですか?

定義伝聞供述の排除とは、犯罪捜査規範第174条に定められた規定で、「事実を明らかにするため被疑者以外の関係者を取り調べる必要があるときは、なるべく、その事実を直接に経験した者から供述を求めるようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第174条(伝聞供述の排除)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第174条の条文原文は「事実を明らかにするため被疑者以外の関係者を取り調べる必要があるときは、なるべく、その事実を直接に経験した者から供述を求めるようにしなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第174条は第八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第174条の前の条は犯罪捜査規範第173条です。
  7. 犯罪捜査規範第174条の次の条は犯罪捜査規範第175条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第174条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/174

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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