犯罪捜査規範 第173条(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)
- 取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。
- 2.被疑者の供述については、事前に収集した証拠及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ、客観的事実と符合するかどうか、合理的であるかどうか等について十分に検討し、その真実性について判断しなければならない。
この条文の基本情報
裏付け捜査及び供述の吟味の必要とは何ですか?
定義裏付け捜査及び供述の吟味の必要とは、犯罪捜査規範第173条に定められた規定で、「取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第173条(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第173条の条文原文は「取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第173条は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第173条の前の条は犯罪捜査規範第172条です。
- 犯罪捜査規範第173条の次の条は犯罪捜査規範第174条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/173