犯罪捜査規範 第172条(臨床の取調べ)
相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん、捜査に重大な支障のない限り、家族、医師その他適当な者を立ち会わせるようにしなければならない。
この条文の基本情報
臨床の取調べとは何ですか?
定義臨床の取調べとは、犯罪捜査規範第172条に定められた規定で、「相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん、捜査に重大な支障のない限り、家族、医師その他適当な者を立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第172条(臨床の取調べ)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第172条の条文原文は「相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん、捜査に重大な支障のない限り、家族、医師その他適当な者を立…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第172条は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第172条の前の条は犯罪捜査規範第171条です。
- 犯罪捜査規範第172条の次の条は犯罪捜査規範第173条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/172