犯罪捜査規範 第171条(証拠物の呈示)
捜査上特に必要がある場合において、証拠物を被疑者に示すときは、その時期及び方法に適切を期するとともに、その際における被疑者の供述を調書に記載しておかなければならない。
この条文の基本情報
証拠物の呈示とは何ですか?
定義証拠物の呈示とは、犯罪捜査規範第171条に定められた規定で、「捜査上特に必要がある場合において、証拠物を被疑者に示すときは、その時期及び方法に適切を期するとともに、その際における被疑者の供述を調書に記載しておかなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第171条(証拠物の呈示)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第171条の条文原文は「捜査上特に必要がある場合において、証拠物を被疑者に示すときは、その時期及び方法に適切を期するとともに、その際における被疑者の供述を調書に記載しておかなければなら…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第171条は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第171条の前の条は犯罪捜査規範第170条です。
- 犯罪捜査規範第171条の次の条は犯罪捜査規範第172条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/171