犯罪捜査規範 第170条(共犯者の取調べ)
- 共犯者の取調べは、なるべく各別に行つて、通謀を防ぎ、かつ、みだりに供述の符合を図ることのないように注意しなければならない。
- 2.取調べを行うに当たり、対質尋問を行う場合には、特に慎重を期し、一方が他方の威圧を受ける等のことがないようその時期及び方法を誤らないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
共犯者の取調べとは何ですか?
定義共犯者の取調べとは、犯罪捜査規範第170条に定められた規定で、「共犯者の取調べは、なるべく各別に行つて、通謀を防ぎ、かつ、みだりに供述の符合を図ることのないように注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第170条(共犯者の取調べ)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第170条の条文原文は「共犯者の取調べは、なるべく各別に行つて、通謀を防ぎ、かつ、みだりに供述の符合を図ることのないように注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第170条は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第170条の前の条は犯罪捜査規範第169条です。
- 犯罪捜査規範第170条の次の条は犯罪捜査規範第171条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/170