犯罪捜査規範 第169条(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)
- 被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。
- 2.前項の告知は、取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合又は取調べ警察官が交代した場合には、改めて行わなければならない。
この条文の基本情報
自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知とは何ですか?
定義自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知とは、犯罪捜査規範第169条に定められた規定で、「被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第169条(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第169条の条文原文は「被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第169条は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第169条の前の条は犯罪捜査規範第168条の2です。
- 犯罪捜査規範第169条の次の条は犯罪捜査規範第170条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/169