犯罪捜査規範 第168条の2(精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項)
精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならない。
この条文の基本情報
精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項とは何ですか?
定義精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項とは、犯罪捜査規範第168条の2に定められた規定で、「精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第168条の2(精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第168条の2の条文原文は「精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じるこ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第168条の2の前の条は犯罪捜査規範第168条です。
- 犯罪捜査規範第168条の2の次の条は犯罪捜査規範第169条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第168条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第168条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/168_2
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