犯罪捜査規範 第184条(鑑識基礎資料の収集)
捜査資料について迅速正確な鑑識を行うことができるようにするため、あらかじめ、自動車塗膜、農薬、医薬品その他品質、形状、商標等によつて分類することのできる物件で必要なものを収集し、鑑識基礎資料として分類保存しておくように努めなければならない。
この条文の基本情報
鑑識基礎資料の収集とは何ですか?
定義鑑識基礎資料の収集とは、犯罪捜査規範第184条に定められた規定で、「捜査資料について迅速正確な鑑識を行うことができるようにするため、あらかじめ、自動車塗膜、農薬、医薬品その他品質、形状、商標等によつて分類することのできる物件で必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第184条(鑑識基礎資料の収集)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第184条の条文原文は「捜査資料について迅速正確な鑑識を行うことができるようにするため、あらかじめ、自動車塗膜、農薬、医薬品その他品質、形状、商標等によつて分類することのできる物件で必…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第184条は第十章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第184条の前の条は犯罪捜査規範第183条です。
- 犯罪捜査規範第184条の次の条は犯罪捜査規範第185条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第184条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/184