犯罪捜査規範 第185条(鑑識資料送付上の注意)
- 鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払わなければならない。特に必要があるときは、直接持参する等の方法をとらなければならない。
- 2.重要な鑑識資料の受渡しに当たつては、相互に、資料の名称、個数、受渡年月日及び受渡人氏名を明確にしておかなければならない。
この条文の基本情報
鑑識資料送付上の注意とは何ですか?
定義鑑識資料送付上の注意とは、犯罪捜査規範第185条に定められた規定で、「鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第185条(鑑識資料送付上の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第185条の条文原文は「鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第185条は第十章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第185条の前の条は犯罪捜査規範第184条です。
- 犯罪捜査規範第185条の次の条は犯罪捜査規範第186条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/185