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犯罪捜査規範 第187条(鑑定の嘱託)

捜査のため、死体の解剖、指掌紋又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を科学警察研究所その他の犯罪鑑識機関又は適当な学識経験者に嘱託するに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。

この条文の基本情報

鑑定の嘱託とは何ですか?

定義鑑定の嘱託とは、犯罪捜査規範第187条に定められた規定で、「捜査のため、死体の解剖、指掌紋又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を科学警察研究所その他の犯罪鑑識機関又は適当な学識経験…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第187条(鑑定の嘱託)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第187条の条文原文は「捜査のため、死体の解剖、指掌紋又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を科学警察研究所その他の犯罪鑑識機関又は適当な学識経験…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第187条は第十章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第187条の前の条は犯罪捜査規範第186条です。
  7. 犯罪捜査規範第187条の次の条は犯罪捜査規範第188条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/187

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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