犯罪捜査規範 第188条(鑑定嘱託書)
- 鑑定を嘱託するに当たつては、鑑定嘱託書により、次に掲げる事項を具して、行わなければならない。
- 一事件名
- 二鑑定資料の名称及び個数
- 三鑑定事項
- 四当該鑑定に参考となるべき次に掲げる事項
- 一犯罪の年月日時
- 二犯罪の場所
- 三被疑者の住居、氏名、年齢及び性別
- 四鑑定資料の採取年月日及び採取時の状態
- 五事件内容の概要その他参考事項
- 2.鑑定嘱託書に前項第4号に掲げる事項を記載するに当たつては、鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめないため当該鑑定に必要な範囲にとどめることに注意するとともに、その他鑑定嘱託書中に鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめるような事項を記載してはならない。当該事件について口頭で必要な説明を加える場合もまた同様とする。
この条文の基本情報
鑑定嘱託書とは何ですか?
定義鑑定嘱託書とは、犯罪捜査規範第188条に定められた規定で、「鑑定を嘱託するに当たつては、鑑定嘱託書により、次に掲げる事項を具して、行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第188条(鑑定嘱託書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第188条の条文原文は「鑑定を嘱託するに当たつては、鑑定嘱託書により、次に掲げる事項を具して、行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第188条は第十章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第188条の前の条は犯罪捜査規範第187条です。
- 犯罪捜査規範第188条の次の条は犯罪捜査規範第189条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/188