犯罪捜査規範 第189条(鑑定処分許可状及び鑑定留置)
- 鑑定のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊する必要があるときは、鑑定処分許可状の発付を受け、これを鑑定人に交付して鑑定を行わせるものとする。
- 2.被疑者の心神又は身体に関する鑑定を嘱託する場合において、鑑定留置の処分を必要とするときは、裁判官にその処分を請求して鑑定留置状の発付を受け、これに基づいて病院その他鑑定留置状所定の場所に被疑者を留置して鑑定を行わせるものとする。
- 3.前項の場合において、刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、鑑定留置の処分の請求と同時に、裁判官に対し、同法第224条第3項において読み替えて準用する同法第207条の2第1項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付の請求をするものとする。
- 4.鑑定留置状に記載された定められた期間を延長し、又は短縮して鑑定留置の処分を行うことを必要とするときは、裁判官に期間の延長又は短縮を請求しなければならない。
- 5.第137条(令状の請求)の規定は、鑑定処分の許可の請求、鑑定留置の処分の請求、鑑定留置状に代わるものの交付の請求及び鑑定留置期間の延長又は短縮の請求について準用する。
この条文の基本情報
鑑定処分許可状及び鑑定留置とは何ですか?
定義鑑定処分許可状及び鑑定留置とは、犯罪捜査規範第189条に定められた規定で、「鑑定のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊する必要があるときは、鑑定処分許可状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第189条(鑑定処分許可状及び鑑定留置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第189条の条文原文は「鑑定のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊する必要があるときは、鑑定処分許可状…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第189条は第十章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第189条の前の条は犯罪捜査規範第188条です。
- 犯罪捜査規範第189条の次の条は犯罪捜査規範第190条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/189