犯罪捜査規範 第195条(送致書及び送付書)
事件を送致又は送付するに当たつては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする。
この条文の基本情報
送致書及び送付書とは何ですか?
定義送致書及び送付書とは、犯罪捜査規範第195条に定められた規定で、「事件を送致又は送付するに当たつては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第195条(送致書及び送付書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第195条の条文原文は「事件を送致又は送付するに当たつては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第195条は第十一章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第195条の前の条は犯罪捜査規範第194条です。
- 犯罪捜査規範第195条の次の条は犯罪捜査規範第196条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/195