犯罪捜査規範 第196条(送致又は送付後の捜査と追送)
- 警察官は、事件の送致又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。
- 2.事件の送致又は送付後において、新たな証拠物その他の資料を入手したときは、速やかにこれを追送しなければならない。
この条文の基本情報
送致又は送付後の捜査と追送とは何ですか?
定義送致又は送付後の捜査と追送とは、犯罪捜査規範第196条に定められた規定で、「警察官は、事件の送致又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第196条(送致又は送付後の捜査と追送)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第196条の条文原文は「警察官は、事件の送致又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第196条は第十一章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第196条の前の条は犯罪捜査規範第195条です。
- 犯罪捜査規範第196条の次の条は犯罪捜査規範第197条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/196