犯罪捜査規範 第2条(捜査の基本)
- 捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。
- 2.捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。
この条文の基本情報
捜査の基本とは何ですか?
定義捜査の基本とは、犯罪捜査規範第2条に定められた規定で、「捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第2条(捜査の基本)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第2条の条文原文は「捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第2条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第2条の前の条は犯罪捜査規範第1条です。
- 犯罪捜査規範第2条の次の条は犯罪捜査規範第3条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/2