犯罪捜査規範 第20条(捜査主任官)
- 警察本部長又は警察署長は、当該事件の捜査につき、捜査主任官を指名するものとする。
- 2.捜査主任官は、第16条から前条まで(警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。
- 一捜査すべき事項及び捜査員の任務分担を定めること。
- 二押収物及びその換価代金並びに提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。
- 三第3章第5節(捜査方針)の規定により捜査方針を立てること。
- 四捜査員に対し、捜査の状況に関し報告を求めること。
- 五前号の報告、取調べ状況報告書の確認、被疑者の供述及びその状況を記録した記録媒体の再生その他の方法により、被疑者の取調べの状況を把握すること。
- 六留置施設に留置されている被疑者(第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)第1項において「留置被疑者」という。)に関し同項の計画を作成する場合において、留置主任官(被留置者の留置に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第11号)第4条第1項に規定する留置主任官をいう。第136条の2第1項において同じ。)と協議すること。
- 七被疑者の取調べその他の捜査の適正な遂行並びに被疑者の逃亡及び自殺その他の事故の防止について捜査員に対する指導教養を行うこと。
- 八前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属させられ、又は警察本部長若しくは警察署長から特に命ぜられた事項
- 3.警察本部長又は警察署長は、第1項の規定により捜査主任官を指名する場合には、当該事件の内容並びに所属の職員の捜査能力、知識経験及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。
- 4.捜査主任官が交代する場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。
この条文の基本情報
捜査主任官とは何ですか?
定義捜査主任官とは、犯罪捜査規範第20条に定められた規定で、「警察本部長又は警察署長は、当該事件の捜査につき、捜査主任官を指名するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第20条(捜査主任官)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第20条の条文原文は「警察本部長又は警察署長は、当該事件の捜査につき、捜査主任官を指名するものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第20条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第20条の前の条は犯罪捜査規範第19条です。
- 犯罪捜査規範第20条の次の条は犯罪捜査規範第21条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/20