犯罪捜査規範 第214条(軽微な事件の処理)
- 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第22号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、1月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
- 2.前項の規定による処理をするに当たつては、第200条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
この条文の基本情報
軽微な事件の処理とは何ですか?
定義軽微な事件の処理とは、犯罪捜査規範第214条に定められた規定で、「捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第214条(軽微な事件の処理)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第214条の条文原文は「捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第214条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第214条の前の条は犯罪捜査規範第213条です。
- 犯罪捜査規範第214条の次の条は犯罪捜査規範第215条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/214