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犯罪捜査規範 第213条(送致書類及び送付書類)

少年事件を送致又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁(以下「管轄地方検察庁」という。)の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長がその管轄区域を管轄する家庭裁判所(以下「管轄家庭裁判所」という。)と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)又は少年事件送付書を作成し、これに身上調査表(別記様式第21号)その他の関係書類及び証拠物を添付するものとする。

この条文の基本情報

送致書類及び送付書類とは何ですか?

定義送致書類及び送付書類とは、犯罪捜査規範第213条に定められた規定で、「少年事件を送致又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第213条(送致書類及び送付書類)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第213条の条文原文は「少年事件を送致又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査規範第213条の前の条は犯罪捜査規範第212条です。
  6. 犯罪捜査規範第213条の次の条は犯罪捜査規範第214条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第213条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/213

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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