犯罪捜査規範 第212条(共通証拠物の取扱い)
- 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
- 一少年事件と非少年事件とが関連する場合には、非少年事件に証拠物を添付すること。この場合においては、少年事件の記録にその旨を記載すること。ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。
- 二数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致し、又は送付する事件に証拠物を添付すること。この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にその旨を記載すること。
この条文の基本情報
共通証拠物の取扱いとは何ですか?
定義共通証拠物の取扱いとは、犯罪捜査規範第212条に定められた規定で、「少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第212条(共通証拠物の取扱い)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第212条の条文原文は「少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによる…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第212条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第212条の前の条は犯罪捜査規範第211条です。
- 犯罪捜査規範第212条の次の条は犯罪捜査規範第213条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/212