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犯罪捜査規範 第212条(共通証拠物の取扱い)

  1. 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
  2. 一少年事件と非少年事件とが関連する場合には、非少年事件に証拠物を添付すること。この場合においては、少年事件の記録にその旨を記載すること。ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。
  3. 二数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致し、又は送付する事件に証拠物を添付すること。この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にその旨を記載すること。

この条文の基本情報

共通証拠物の取扱いとは何ですか?

定義共通証拠物の取扱いとは、犯罪捜査規範第212条に定められた規定で、「少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第212条(共通証拠物の取扱い)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第212条の条文原文は「少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによる…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第212条は第十二章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第212条の前の条は犯罪捜査規範第211条です。
  7. 犯罪捜査規範第212条の次の条は犯罪捜査規範第213条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第212条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/212

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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