犯罪捜査規範 第211条(関連事件の送致及び送付)
- 他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。
- 一少年事件が少年事件以外の事件(以下「非少年事件」という。)と関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録として送致し、又は送付すること。ただし、少年事件に関する書類が非少年事件についても必要であるときは、その謄本又は抄本を添付すること。
- 二数個の少年事件が関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録とすることを要しないこと。
- 三少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を検察官に送致し、又は送付し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事件に関する書類が他方の事件についても必要であるときは、検察官に送致し、又は送付する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本又は抄本を添付すること。
この条文の基本情報
関連事件の送致及び送付とは何ですか?
定義関連事件の送致及び送付とは、犯罪捜査規範第211条に定められた規定で、「他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第211条(関連事件の送致及び送付)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第211条の条文原文は「他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第211条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第211条の前の条は犯罪捜査規範第210条です。
- 犯罪捜査規範第211条の次の条は犯罪捜査規範第212条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第211条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/211