犯罪捜査規範 第210条(少年事件の送致及び送付先)
- 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、拘禁刑以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
- 2.送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。)の被疑者について、罰金以下の刑に当たる犯罪と拘禁刑以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送致し、又は送付するものとする。
この条文の基本情報
少年事件の送致及び送付先とは何ですか?
定義少年事件の送致及び送付先とは、犯罪捜査規範第210条に定められた規定で、「少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、拘禁刑以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第210条(少年事件の送致及び送付先)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第210条の条文原文は「少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、拘禁刑以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第210条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第210条の前の条は犯罪捜査規範第209条です。
- 犯罪捜査規範第210条の次の条は犯罪捜査規範第211条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/210