犯罪捜査規範 第209条(新聞発表等の際の注意)
少年事件について、新聞その他の報道機関等に発表するときは、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。ただし、特定少年(少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。次条及び第215条第2号において同じ。)のとき犯した罪に係る事件であつて当該罪により公訴を提起された者に係るもの(刑訴法第461条の請求がされたもの(刑訴法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつたものを除く。)を除く。)については、この限りでない。
この条文の基本情報
新聞発表等の際の注意とは何ですか?
定義新聞発表等の際の注意とは、犯罪捜査規範第209条に定められた規定で、「少年事件について、新聞その他の報道機関等に発表するときは、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。ただし、特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第209条(新聞発表等の際の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第209条の条文原文は「少年事件について、新聞その他の報道機関等に発表するときは、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。ただし、特…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第209条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第209条の前の条は犯罪捜査規範第208条です。
- 犯罪捜査規範第209条の次の条は犯罪捜査規範第210条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/209