犯罪捜査規範 第208条(身柄拘束に関する注意)
少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。
この条文の基本情報
身柄拘束に関する注意とは何ですか?
定義身柄拘束に関する注意とは、犯罪捜査規範第208条に定められた規定で、「少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第208条(身柄拘束に関する注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第208条の条文原文は「少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第208条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第208条の前の条は犯罪捜査規範第207条です。
- 犯罪捜査規範第208条の次の条は犯罪捜査規範第209条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/208