犯罪捜査規範 第207条(保護者等との連絡)
少年の被疑者の呼出し又は取調べを行うに当たつては、当該少年の保護者又はこれに代わるべき者に連絡するものとする。ただし、連絡することが当該少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
保護者等との連絡とは何ですか?
定義保護者等との連絡とは、犯罪捜査規範第207条に定められた規定で、「少年の被疑者の呼出し又は取調べを行うに当たつては、当該少年の保護者又はこれに代わるべき者に連絡するものとする。ただし、連絡することが当該少年の福祉上不適当である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第207条(保護者等との連絡)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第207条の条文原文は「少年の被疑者の呼出し又は取調べを行うに当たつては、当該少年の保護者又はこれに代わるべき者に連絡するものとする。ただし、連絡することが当該少年の福祉上不適当である…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第207条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第207条の前の条は犯罪捜査規範第206条です。
- 犯罪捜査規範第207条の次の条は犯罪捜査規範第208条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/207