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犯罪捜査規範 第206条(関係機関との連絡)

少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。

この条文の基本情報

関係機関との連絡とは何ですか?

定義関係機関との連絡とは、犯罪捜査規範第206条に定められた規定で、「少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第206条(関係機関との連絡)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第206条の条文原文は「少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第206条は第十二章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第206条の前の条は犯罪捜査規範第205条です。
  7. 犯罪捜査規範第206条の次の条は犯罪捜査規範第207条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/206

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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