犯罪捜査規範 第205条(犯罪原因等の調査)
少年事件の捜査を行うに当たつては、犯罪の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を詳細に調査しておかなければならない。
この条文の基本情報
犯罪原因等の調査とは何ですか?
定義犯罪原因等の調査とは、犯罪捜査規範第205条に定められた規定で、「少年事件の捜査を行うに当たつては、犯罪の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を詳細に調査しておかなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第205条(犯罪原因等の調査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第205条の条文原文は「少年事件の捜査を行うに当たつては、犯罪の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を詳細に調査しておかなければならない…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第205条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第205条の前の条は犯罪捜査規範第204条です。
- 犯罪捜査規範第205条の次の条は犯罪捜査規範第206条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/205