犯罪捜査規範 第204条(少年の特性の考慮)
少年事件の捜査を行うに当たつては、少年の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもつて当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。
この条文の基本情報
少年の特性の考慮とは何ですか?
定義少年の特性の考慮とは、犯罪捜査規範第204条に定められた規定で、「少年事件の捜査を行うに当たつては、少年の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもつて当たり、その心情を傷つけない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第204条(少年の特性の考慮)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第204条の条文原文は「少年事件の捜査を行うに当たつては、少年の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもつて当たり、その心情を傷つけない…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第204条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第204条の前の条は犯罪捜査規範第203条です。
- 犯罪捜査規範第204条の次の条は犯罪捜査規範第205条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第204条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/204