犯罪捜査規範 第203条(少年事件捜査の基本)
少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ。)の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。
この条文の基本情報
少年事件捜査の基本とは何ですか?
定義少年事件捜査の基本とは、犯罪捜査規範第203条に定められた規定で、「少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第203条(少年事件捜査の基本)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第203条の条文原文は「少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第203条は第十二章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第203条の前の条は犯罪捜査規範第202条です。
- 犯罪捜査規範第203条の次の条は犯罪捜査規範第204条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第203条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/203