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犯罪捜査規範 第22条(捜査本部)

  1. 重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。
  2. 2.捜査本部の設置及び解散並びに捜査本部の長及び編成は、警察本部長が命ずる。
  3. 3.捜査本部長は、命を受け、捜査本部に所属する職員を指揮監督する。
  4. 4.捜査本部を設置した事件の捜査については、すべて捜査本部長の統制に従うものとし、他の警察署において当該事件に関する捜査資料を得たときは、速やかに捜査本部に連絡しなければならない。

この条文の基本情報

捜査本部とは何ですか?

定義捜査本部とは、犯罪捜査規範第22条に定められた規定で、「重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第22条(捜査本部)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第22条の条文原文は「重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第22条は第二節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第22条の前の条は犯罪捜査規範第21条です。
  7. 犯罪捜査規範第22条の次の条は犯罪捜査規範第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/22

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