犯罪捜査規範 第22条(捜査本部)
- 重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。
- 2.捜査本部の設置及び解散並びに捜査本部の長及び編成は、警察本部長が命ずる。
- 3.捜査本部長は、命を受け、捜査本部に所属する職員を指揮監督する。
- 4.捜査本部を設置した事件の捜査については、すべて捜査本部長の統制に従うものとし、他の警察署において当該事件に関する捜査資料を得たときは、速やかに捜査本部に連絡しなければならない。
この条文の基本情報
捜査本部とは何ですか?
定義捜査本部とは、犯罪捜査規範第22条に定められた規定で、「重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第22条(捜査本部)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第22条の条文原文は「重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第22条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第22条の前の条は犯罪捜査規範第21条です。
- 犯罪捜査規範第22条の次の条は犯罪捜査規範第23条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/22