犯罪捜査規範 第220条(供述調書の記載事項)
- 交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
- 一本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
- 二交通事犯の前歴
- 三学歴、経歴、資産、家族及び生活状態
- 四犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況
この条文の基本情報
供述調書の記載事項とは何ですか?
定義供述調書の記載事項とは、犯罪捜査規範第220条に定められた規定で、「交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第220条(供述調書の記載事項)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第220条の条文原文は「交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第220条は第十三章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第220条の前の条は犯罪捜査規範第219条です。
- 犯罪捜査規範第220条の次の条は犯罪捜査規範第221条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/220