犯罪捜査規範 第225条(国際犯罪の捜査の着手等)
- 国際犯罪のうち重要なものについては、あらかじめ、警察本部長に報告し、この指揮を受けて捜査に着手しなければならない。ただし、急速を要する場合には、必要な処分を行つた後、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。
- 2.警察本部長は、国際犯罪の捜査に関し、外国の捜査機関又は国際刑事警察機構に対する協力要請を行う必要があると認めるときは、警察庁を通じてこれを行うものとする。
この条文の基本情報
国際犯罪の捜査の着手等とは何ですか?
定義国際犯罪の捜査の着手等とは、犯罪捜査規範第225条に定められた規定で、「国際犯罪のうち重要なものについては、あらかじめ、警察本部長に報告し、この指揮を受けて捜査に着手しなければならない。ただし、急速を要する場合には、必要な処分を行つ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第225条(国際犯罪の捜査の着手等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第225条の条文原文は「国際犯罪のうち重要なものについては、あらかじめ、警察本部長に報告し、この指揮を受けて捜査に着手しなければならない。ただし、急速を要する場合には、必要な処分を行つ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第225条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第225条の前の条は犯罪捜査規範第224条です。
- 犯罪捜査規範第225条の次の条は犯罪捜査規範第226条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/225