犯罪捜査規範 第226条(大公使等に関する特則)
- 国際犯罪の捜査を行うに当たつては、次に掲げる者の身体、名誉、文書その他の不可侵等の特権を害することのないように注意しなければならない。
- 一大公使若しくは大公使館員又はこれらの者の家族
- 二その他外交特権を有する者
- 2.前項に掲げる者の使用人を逮捕し、又は取調べを行う必要があると認められるときは、館外における現行犯人逮捕その他緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ警察本部長の指揮を受けなければならない。
- 3.被疑者が外交特権を有する者であるかどうかが疑わしい場合には、速やかに、警察本部長の指揮を受けなければならない。
この条文の基本情報
大公使等に関する特則とは何ですか?
定義大公使等に関する特則とは、犯罪捜査規範第226条に定められた規定で、「国際犯罪の捜査を行うに当たつては、次に掲げる者の身体、名誉、文書その他の不可侵等の特権を害することのないように注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第226条(大公使等に関する特則)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第226条の条文原文は「国際犯罪の捜査を行うに当たつては、次に掲げる者の身体、名誉、文書その他の不可侵等の特権を害することのないように注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第226条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第226条の前の条は犯罪捜査規範第225条です。
- 犯罪捜査規範第226条の次の条は犯罪捜査規範第227条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/226