犯罪捜査規範 第227条(大公使館等への立入り)
大公使館及び大公使又は大公使館員の居宅、別荘若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。ただし、重大な犯罪を犯した者を追跡中、その者がこれらの場所に入つた場合で猶予することができないときは、大公使、大公使館員又はこれらに代わるべき権限を有する者の同意を得て捜索を行うことができる。
この条文の基本情報
大公使館等への立入りとは何ですか?
定義大公使館等への立入りとは、犯罪捜査規範第227条に定められた規定で、「大公使館及び大公使又は大公使館員の居宅、別荘若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第227条(大公使館等への立入り)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第227条の条文原文は「大公使館及び大公使又は大公使館員の居宅、別荘若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。ただ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第227条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第227条の前の条は犯罪捜査規範第226条です。
- 犯罪捜査規範第227条の次の条は犯罪捜査規範第228条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/227