犯罪捜査規範 第228条(外国軍艦への立入り)
- 外国軍艦については、当該軍艦の艦長の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。
- 2.重大な犯罪を犯した者が逃走して、我が国の領海にある外国軍艦内に入つた場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。ただし、急速を要するときは、当該軍艦の艦長に対し、その者の任意の引渡しを求めることができる。
この条文の基本情報
外国軍艦への立入りとは何ですか?
定義外国軍艦への立入りとは、犯罪捜査規範第228条に定められた規定で、「外国軍艦については、当該軍艦の艦長の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第228条(外国軍艦への立入り)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第228条の条文原文は「外国軍艦については、当該軍艦の艦長の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第228条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第228条の前の条は犯罪捜査規範第227条です。
- 犯罪捜査規範第228条の次の条は犯罪捜査規範第229条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/228