犯罪捜査規範 第229条(外国軍艦の乗組員に対する特則)
外国軍艦に属する軍人又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。ただし、現行犯その他急速を要するときは、逮捕その他捜査上必要な処置をとつた後、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。
この条文の基本情報
外国軍艦の乗組員に対する特則とは何ですか?
定義外国軍艦の乗組員に対する特則とは、犯罪捜査規範第229条に定められた規定で、「外国軍艦に属する軍人又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。ただし、現行犯その他急…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第229条(外国軍艦の乗組員に対する特則)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第229条の条文原文は「外国軍艦に属する軍人又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。ただし、現行犯その他急…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第229条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第229条の前の条は犯罪捜査規範第228条です。
- 犯罪捜査規範第229条の次の条は犯罪捜査規範第230条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第229条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/229