犯罪捜査規範 第238条(通訳人の把握等)
警察本部長は、平素から、捜査上の必要に応じて通訳人を迅速かつ確実に付することができるよう、通訳人としての必要な知識及び技能を有する者の把握に努めるとともに、これらの者に対し刑事手続について理解させるための機会を設けるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
通訳人の把握等とは何ですか?
定義通訳人の把握等とは、犯罪捜査規範第238条に定められた規定で、「警察本部長は、平素から、捜査上の必要に応じて通訳人を迅速かつ確実に付することができるよう、通訳人としての必要な知識及び技能を有する者の把握に努めるとともに、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第238条(通訳人の把握等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第238条の条文原文は「警察本部長は、平素から、捜査上の必要に応じて通訳人を迅速かつ確実に付することができるよう、通訳人としての必要な知識及び技能を有する者の把握に努めるとともに、これ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第238条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第238条の前の条は犯罪捜査規範第237条です。
- 犯罪捜査規範第238条の次の条は犯罪捜査規範第239条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第238条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/238