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犯罪捜査規範 第239条(準拠規定)

群衆犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。

この条文の基本情報

準拠規定とは何ですか?

定義準拠規定とは、犯罪捜査規範第239条に定められた規定で、「群衆犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第239条(準拠規定)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第239条の条文原文は「群衆犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第239条は第十五章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第239条の前の条は犯罪捜査規範第238条です。
  7. 犯罪捜査規範第239条の次の条は犯罪捜査規範第240条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第239条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/239

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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