犯罪捜査規範 第250条(資料の収集管理)
暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査による有形又は無形の資料等の収集及び管理に当たつては、これを組織的に行うようにしなければならない。
この条文の基本情報
資料の収集管理とは何ですか?
定義資料の収集管理とは、犯罪捜査規範第250条に定められた規定で、「暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査による有形又は無形の資料等の収集及び管理に当たつては、これを組織的に行うようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第250条(資料の収集管理)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第250条の条文原文は「暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査による有形又は無形の資料等の収集及び管理に当たつては、これを組織的に行うようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第250条の前の条は犯罪捜査規範第249条です。
- 犯罪捜査規範第250条の次の条は犯罪捜査規範第251条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/250
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。