犯罪捜査規範 第251条(供述調書の記載事項)
- 暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
- 一被疑者に係る暴力団の名称、組織及び活動の実態
- 二被疑者が当該暴力団の構成員であるときは当該暴力団における地位その他被疑者と当該暴力団との関係及び当該暴力団に係る被疑者の活動の実態
- 三当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景
- 2.暴力団犯罪の参考人供述調書には、第178条第2項に定める事項のほか、当該暴力団の活動の実態、当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景等をできる限り明らかにするように努めなければならない。
この条文の基本情報
供述調書の記載事項とは何ですか?
定義供述調書の記載事項とは、犯罪捜査規範第251条に定められた規定で、「暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第251条(供述調書の記載事項)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第251条の条文原文は「暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第251条の前の条は犯罪捜査規範第250条です。
- 犯罪捜査規範第251条の次の条は犯罪捜査規範第252条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第251条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第251条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/251
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。