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犯罪捜査規範 第254条(事故通知)

  1. 前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。
  2. 一逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  3. 二罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  4. 三被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
  5. 四住居、旅行、治療等に関する制限その他保釈又は勾留の執行停止について裁判所又は裁判官の定めた条件に違反したとき。
  6. 五その他特に検察官に通知する必要があると認められる理由があるとき。

この条文の基本情報

事故通知とは何ですか?

定義事故通知とは、犯罪捜査規範第254条に定められた規定で、「前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第254条(事故通知)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第254条の条文原文は「前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第254条は第十七章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第254条の前の条は犯罪捜査規範第253条です。
  7. 犯罪捜査規範第254条の次の条は犯罪捜査規範第255条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第254条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/254

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