犯罪捜査規範 第255条(視察上の注意)
第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
視察上の注意とは何ですか?
定義視察上の注意とは、犯罪捜査規範第255条に定められた規定で、「第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第255条(視察上の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第255条の条文原文は「第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第255条は第十七章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第255条の前の条は犯罪捜査規範第254条です。
- 犯罪捜査規範第255条の次の条は犯罪捜査規範第256条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第255条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/255