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犯罪捜査規範 第256条(視察簿)

第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

視察簿とは何ですか?

定義視察簿とは、犯罪捜査規範第256条に定められた規定で、「第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第256条(視察簿)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第256条の条文原文は「第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第256条は第十七章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第256条の前の条は犯罪捜査規範第255条です。
  7. 犯罪捜査規範第256条の次の条は犯罪捜査規範第257条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第256条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/256

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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