犯罪捜査規範 第256条(視察簿)
第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
視察簿とは何ですか?
定義視察簿とは、犯罪捜査規範第256条に定められた規定で、「第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第256条(視察簿)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第256条の条文原文は「第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第256条は第十七章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第256条の前の条は犯罪捜査規範第255条です。
- 犯罪捜査規範第256条の次の条は犯罪捜査規範第257条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第256条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/256