犯罪捜査規範 第257条(検察官の指揮による執行)
- 検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑定留置状又は収容状その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければならない。
- 2.やむを得ない理由によつて、前項に規定する執行が遅延するときは、速やかにその旨を指揮をした検察官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
検察官の指揮による執行とは何ですか?
定義検察官の指揮による執行とは、犯罪捜査規範第257条に定められた規定で、「検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑定留置状又は収容状その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第257条(検察官の指揮による執行)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第257条の条文原文は「検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑定留置状又は収容状その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければなら…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第257条は第十八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第257条の前の条は犯罪捜査規範第256条です。
- 犯罪捜査規範第257条の次の条は犯罪捜査規範第258条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/257