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犯罪捜査規範 第258条(証人に対する勾引状の執行)

  1. 証人に対する勾引状の執行は、当該令状に指定された日時に引致するようにしなければならない。
  2. 2.勾引状の執行を受けた証人を護送する途中において必要があるときは、一時最寄りの警察署の保護室等に留置することができる。
  3. 3.前項の護送又は留置中においては、証人が逃亡を図り、若しくは暴行をし、又は自殺のおそれが極めて強い等真にやむを得ない場合を除き、手錠等は、使用しないものとする。

この条文の基本情報

証人に対する勾引状の執行とは何ですか?

定義証人に対する勾引状の執行とは、犯罪捜査規範第258条に定められた規定で、「証人に対する勾引状の執行は、当該令状に指定された日時に引致するようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第258条(証人に対する勾引状の執行)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第258条の条文原文は「証人に対する勾引状の執行は、当該令状に指定された日時に引致するようにしなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第258条は第十八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第258条の前の条は犯罪捜査規範第257条です。
  7. 犯罪捜査規範第258条の次の条は犯罪捜査規範第259条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第258条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第258条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/258

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