犯罪捜査規範 第259条(有効期間内に執行不能の場合)
- 検察官から、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかつたときは、令状にその理由を記載し、これを指揮をした検察官に返還しなければならない。
- 2.前項の場合において、執行を受けるべき者に示すものとして、勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの又は鑑定留置状に代わるものの交付があるときは、当該勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの又は鑑定留置状に代わるものをも検察官に返還しなければならない。
この条文の基本情報
有効期間内に執行不能の場合とは何ですか?
定義有効期間内に執行不能の場合とは、犯罪捜査規範第259条に定められた規定で、「検察官から、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかつたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第259条(有効期間内に執行不能の場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第259条の条文原文は「検察官から、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかつたときは…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第259条は第十八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第259条の前の条は犯罪捜査規範第258条です。
- 犯罪捜査規範第259条の次の条は犯罪捜査規範第260条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第259条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/259