犯罪捜査規範 第274条(捜査事故簿)
逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
捜査事故簿とは何ですか?
定義捜査事故簿とは、犯罪捜査規範第274条に定められた規定で、「逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第274条(捜査事故簿)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第274条の条文原文は「逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなけれ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第274条は第十九章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第274条の前の条は犯罪捜査規範第273条です。
- 犯罪捜査規範第274条の次の条は犯罪捜査規範第275条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第274条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/274