犯罪捜査規範 第275条(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)
関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用とは何ですか?
定義関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用とは、犯罪捜査規範第275条に定められた規定で、「関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第275条(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第275条の条文原文は「関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第275条は第十九章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第275条の前の条は犯罪捜査規範第274条です。
- 犯罪捜査規範第275条の次の条は犯罪捜査規範第276条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/275