受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪捜査規範 第275条(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)

関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用とは何ですか?

定義関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用とは、犯罪捜査規範第275条に定められた規定で、「関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第275条(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第275条の条文原文は「関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第275条は第十九章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第275条の前の条は犯罪捜査規範第274条です。
  7. 犯罪捜査規範第275条の次の条は犯罪捜査規範第276条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第275条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/275

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›