犯罪捜査規範 第28条(共助の依頼)
- 捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。以下同じ。)その他の証拠物の手配、押収(電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令をいう。以下同じ。)(同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。第126条第5項及び第236条において同じ。)、捜索又は検証、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、参考人の呼出し又は取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
- 2.他の警察から、共助の依頼を受けたときは、誠実かつ速やかにこれに当たらなければならない。
- 3.共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた警察の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。
この条文の基本情報
共助の依頼とは何ですか?
定義共助の依頼とは、犯罪捜査規範第28条に定められた規定で、「捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第28条(共助の依頼)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第28条の条文原文は「捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第28条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第28条の前の条は犯罪捜査規範第27条です。
- 犯罪捜査規範第28条の次の条は犯罪捜査規範第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/28