犯罪捜査規範 第4条(合理捜査)
- 捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。
- 2.捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。
この条文の基本情報
合理捜査とは何ですか?
定義合理捜査とは、犯罪捜査規範第4条に定められた規定で、「捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第4条(合理捜査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第4条の条文原文は「捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第4条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第4条の前の条は犯罪捜査規範第3条です。
- 犯罪捜査規範第4条の次の条は犯罪捜査規範第5条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/4