犯罪捜査規範 第45条(捜査に関する協力)
- 警察官は、捜査に関し、検察官と互に協力しなければならない。
- 2.警察本部長または警察署長は、その捜査する事件について、公訴を実行するため、あらかじめ連絡しておく必要があると認めるときは、すみやかに、犯罪事実の概要その他の参考となるべき事項を検察官に連絡しなければならない。
この条文の基本情報
捜査に関する協力とは何ですか?
定義捜査に関する協力とは、犯罪捜査規範第45条に定められた規定で、「警察官は、捜査に関し、検察官と互に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第45条(捜査に関する協力)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第45条の条文原文は「警察官は、捜査に関し、検察官と互に協力しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第45条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第45条の前の条は犯罪捜査規範第44条です。
- 犯罪捜査規範第45条の次の条は犯罪捜査規範第46条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/45